★給料が1円増えたら、手取り30万円減る?★ <①どこで起きる?「130万円の壁」> 会社員の配偶者などで社会保険の扶養に入っている人は、年間収入の見込額が130万円以上になると、条件によって扶養から外れ、国民年金・国民健康保険の負担が発生する場合がある。2026年4月からは、労働条件通知書などの契約内容から見込まれる年間収入が130万円未満かどうかを確認する取り扱いが始まっている。 日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202605/0501.html ▼▼▼ ▼ <②なぜ1円で手取りが大きく減る?> 1円そのものに大きな税金がかかるわけではない。130万円の壁を越えて扶養から外れることで、それまで負担していなかった社会保険料が新たに発生し、結果として手取りが大きく減るケースがある。厚生労働省も「130万円の壁」を越えると国民年金・国民健康保険に加入し、手取り収入が減少すると説明している。 厚生労働省「『年収の壁』への対応」 https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html ▼▼▼ ▼ <③本当に30万円くらい減る?> 2026年度の国民年金保険料は月17,920円、年間では215,040円。さらに国民健康保険料が加わるため、自治体や所得などの条件によっては、新たな年間負担が30万円前後になるケースも考えられる。国民健康保険料は一律ではないため、全員が30万円減るわけではない。 日本年金機構「国民年金保険料」 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/hokenryo.html ▼▼▼ ▼ <④じゃあ、いくらまで働けば取り戻せる?> 壁を少し超えただけでは、新たに発生する社会保険料負担の方が大きくなり、一時的に手取りが減る場合がある。ただし、さらに収入を増やしていけば手取りは再び増えていく。実際の損益分岐点は、勤務先の社会保険に加入するか、国民年金・国民健康保険に加入するか、自治体、年齢、税金などによって変わる。 ▼▼▼ ▼ <⑤「106万円の壁」と「130万円の壁」は別> 一定の勤務先で週20時間以上働くなどの条件を満たす人は、約106万円の段階で勤務先の厚生年金・健康保険に加入する場合がある。一方、今回中心に確認した130万円の壁は、配偶者の扶養から外れ、国民年金・国民健康保険の負担が生じるケース。制度は同じ「年収の壁」でも仕組みが異なる。 厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」 https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00004.html <ポイント> ・1円に30万円の税金がかかるわけではない ・境界線を越えて社会保険料負担が発生することが原因 ・全員が30万円減るわけではなく、条件によって金額は変わる ・壁を越える場合は「いくらまで働けば手取りが回復するか」まで確認する必要がある
1円多く稼いだら、30万円減る?



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